火災保険で現金はもらえる?

今回のテーマは、最近、特に問い合わせが増えている「火災保険で現金はもらえるの?」です。

疑問に思っている方も多いですよね?

そもそも火災保険の保険金はどの様にもらえるのか?

現金を受け取ることは可能なのか?

お答えしていきます!

 

保険金を現金で受け取ることは可能?

今回のテーマ、「火災保険を申請し、保険金を現金で受け取ることが可能か、不可能か?」

この質問への答えは、「可能」です。

 

というのも、火災保険の保険金というのは、損害に対して払われるお金です。

そのため、保険金の使い方は自由なので、生活費や学費に使っても問題はありません。

 

火災保険申請のために調査会社に依頼し、書類を保険会社へ送付。

申請の内容が通ると、保険会社から保険金が振り込まれます。

この時に保険金を使って家の修繕を行っても良いし、保険金を使わずに持っていても良い。

 

保険会社に支払われた保険金の使い方は、火災保険の契約者様が決めることが出来るのです。

ただ、これにはリスクもあるので、次で一緒にみていきましょう。

 

↓火災保険の概要について知りたい方はこちら

火災保険とは

 

火災保険の保険金で修繕をしない事のリスク

火災保険の保険金の使い道が自由だと聞き、喜んでいる方もいると思いますが、ここにはリスクもあるのです。

申請をし、保険金を受け取っても修繕をしない場合のリスクは主に2つです。

修繕をしないと決める前に、リスクについてもしっかり確認をしてください。

 

リスク①〜損害箇所が原因で家の劣化が進んでしまう〜

1つ目のリスクは『家のダメージが大きくなってしまう可能性があること』です。

そもそも、火災保険は損害が認められ、修繕をするために保険金が支払われています。

これはつまり、「修繕が必要である」と保険会社が判断したということです。

それにも関わらず、修繕をせずに時間が経ってしまうと、申請箇所の影響で他のところや家全体に痛みがでる可能性もあります。

そのため、すぐに修繕できない場合でも、最低限の修繕をする、もしくは将来的には修繕をする方向で検討するのがおすすめです。

 

リスク②〜次回同じ箇所の申請は通らない可能性が高い〜

もう1つのリスクは、申請箇所の修繕を行わなかった場合、『その箇所が次回被害にあった際には保険金がおりない可能性が高いこと』です。

火災保険で損害の申請をし、保険金を受け取ったにも関わらず修繕をしなかった。

その後、時が経つにつれて損害箇所の被害が広がり、修理されているはずの部分がされずに放置されている。

この様な場合は、重大な過失と判断され、保険金がおりない可能性が非常に高く、その分リスクも大きくなってしまいます。

そのため、将来のリスクも考慮し、おうちの保険申請コンシェルジェでは、支払われた保険金で修繕をすることをおすすめしております。

 

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よくある質問

ここまでは、火災保険で受け取った保険金を、家の修繕をせずに受け取ることは可能です。

しかし、そこにはメリットだけでなく、リスクもあるということでした。

ここでは、その様なお問い合わせの際に聞かれる、よくある質問についてご紹介をします。

 

保険金がおりたのに修繕せずにいるのは犯罪?

不安に思っている方が多いのが、「保険金がおりたにも関わらず修繕をしないと、保険金詐欺になってしまうんじゃないか?」ということです。

今回の場合は、被害があったものを申請し、損害が認められて補償として保険金がおりています。

この場合は、使い道は自由で、修繕をしなかったからと言って保険金詐欺にはなりません

しかし、お金が欲しいがために嘘の申請をしたり、わざと壊す行為は保険金詐欺になります。

 

修繕をしなくても良いのに、どうして見積もりが必要なの?

修繕をしなくても良いなら、見積もりはいらないのでは?と思うかもしれません。

見積もりを取得するのは、適正な保険金の額を判断するための判断材料として使われているのです。

そのため、火災保険の申請では見積もりを取得することになっています。

 

↓詳しい申請の流れを知りたい方はこちら

実は簡単!火災保険の申請方法と流れ!

 

まとめ

今回は火災保険の保険金を現金で受け取りことは可能か?というテーマでした。

答えは、「可能」です。

 

ただし、注意点が2つあり、修繕せずにいると損害箇所が原因で家の痛みが大きくなる可能性があること。

そして、再度同じ箇所を火災保険で申請をした場合、次回保険金がおりない可能性が高いということでした。

そのため、基本的には修繕をすることをおすすめしております。

すぐ修繕するのは難しい場合も、時期を変えたり、最低限の修繕をすると家のダメージを少なくすることが出来ます。

 

また、この様なケースは保険金詐欺にはあたりませんが、保険金目的で虚偽の申告をした場合は犯罪になってしまうので、絶対にしてはいけません。

よくあるパターンとして、保険金がおりたのに修繕をしないケースは、家を建て替える場合などです。

建て替えの予定がある場合は、修繕をせずに家の建て替えに保険金をあてることも多くあります。

もしもの時に役立つ知識なので、正しく理解しておきましょう。

 

皆様からの疑問や相談を受け付けておりますので、困った時はお気軽にお問い合わせくださいませ。

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